2018.5.16 放蕩息子に相続させない-その2
2018.5.16 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
ご相続に関する仕事をしていますと、ごく稀に、「どうしようもない放蕩息子がいます。その息子に相続させない方法はありますか?」という相談があります。
被相続人は遺言書を作成することによって、自分の遺産を自由に処分することができますが、遺留分という制限が加えられています。
これを解決するひとつの手段として、「推定相続人の廃除」という制度があります。
相続人から遺留分を消失させるという点では、遺留分の放棄と同様の効果が生じますが、遺留分の放棄が、推定相続人側から申し立てる手続きであるのに対し、廃除は被相続人もしくは遺言執行者が申し立てる点で大きく異なります。
放蕩息子を相続人から廃除するには、被相続人の請求と家庭裁判所の審判または調停という手続きが必要です。
家庭裁判所が廃除を認めるには、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行行為等があったかどうかが要件となります。
ただ、その非行行為が一時的な場合や、被相続人にも責任がある場合に廃除は認められません。
なお、廃除した相続人に対して、遺言をもって遺産を相続させることは禁止されていませんので、廃除した相続人に対しても、遺産の一部を相続させることは可能です。
廃除しても「遺留分相当額までは相続させたくはないが、この財産だけは相続させてあげたい」という温情は認められています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3843
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)