天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2012.11.27 復興特別所得税(源泉徴収)。その3

2012.11.27 | カテゴリ:相続応援日記

いよいよ、来年1月1日以降から生じる所得について東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、これまでの源泉所得税に加えて復興特別所得税の上乗せが近づいて来ました。徴収期間は、25年間となっています。

二つめの注意点は、給与の支払は報酬の場合とは別と考えるという事です。

例えば12月分の給与を1月5日に支給する会社の場合には、12月分の給与であっても復興税の対象となります。

なぜなら、給与は支給日がその給与の収入すべき時期とされているからです。

源泉徴収を行う会社は、給与の支給と報酬の支払に関しての源泉税の扱いが異なるのでご注意下さい。

ただし、資金繰りの都合により24年分に支給すべき給与の未払分を25年に支給したような場合には、復興税の対象とはなりません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2515

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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