2014.3.13 居住用財産を譲渡した場合の特例、改正。その3
2014.3.13 | カテゴリ:相続応援日記
居住用財産を譲渡した場合3つの特例が平成26年度税制改正により改正となります。
3つめは「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度」についての改正です。
これは、ローンが残っている居住用財産を譲渡し、譲渡損が生じた場合において、通常では認められない給与所得などの所得と譲渡損を通算し、所得税・住民税を軽減する制度です。また、通算しきれない分は3年間繰り越すことができる制度になります。
この制度は代わりの居住用財産を取得しなくても適用を受けることができます。
適用期限が平成25年12月31日までの譲渡とされていましたが、今回の改正により、2年間延長され、平成27年12月31日までの譲渡まで適用可能となります。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2830
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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