2017.3.23 一定の海外居住者に対する相続税又は贈与税の納税義務の見直し。その1
平成28年12月8日に平成29年度税制改正大綱が発表されました。
今回から、一定の海外居住者に対する相続税又は贈与税の納税義務の見直しについてご紹介致します。
親と子の双方が国外へ住所を移転した後5年を経過したのちに国外に移した財産を相続・贈与した場合、改正前の法令では、その国外財産については相続税・贈与税の課税がされないため、外国に居住することによる租税回避スキームが喧伝されていました。
今回の税制改正大綱によると、「国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件を、被相続人等及び相続人等が相続開始前10年(現行:5年)以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこととする。」とされています。
具体的には、例えば、被相続人が15年間、相続人(日本国籍)が6年間国外に居住していた場合、改正前は国内財産のみに相続税が課税されていましたが、改正後は国内財産及び国外財産ともに相続税の課税対象となります。
今後は、親と子の双方が10年超の期間、国外に居住していなければ、国外財産を利用した租税回避スキームは使用できないこととなります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡直希 3566
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