天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

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2021.2.10 贈与税改正の方向性を推理する その3 影響と対策は。

2021.2.10 | カテゴリ:相続応援日記 , 税制改正 , 会長・天野隆のブログ

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2021年12月10日追記
令和4年度の税制改正大綱が2021年12月10日に発表されました。

贈与税改正のについては「継続審議」となったため、来年度の税制改正を引き続き注視いたします。
令和4年度税制改正大綱については、以下ページにまとめております。
令和4年税制改正大綱(抜粋)

※本掲載は2020年12月31日に掲載した記事にウェビナー情報、YouTube画像を追加して再掲載しております。当初掲載した2020年12月31日時点の記載内容は変更しておりませんので、一部不自然な表現もございますが、ご容赦ください。

令和2年(2020年)12月10日に令和3年度税制改正大綱が与党から発表されました。その中に注目される記載がP18からP19にあります。テーマは「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討」とあります。ズバリ言えば贈与税の改正の予兆です。影響と対応策を3回(12月29日12月30日・12月31日)にわたって記載いたします。

議論の方向性をもって将来の税制改正を推測すれば2通りが考えられます。

●暦年贈与税制を廃止しすべて贈与は相続時精算課税とする。贈与時は税金がかからずもしくは少なくし、相続の時にすべての贈与を含めて課税する。

●暦年時用制度を見直し、相続前の贈与の加算を、現状の3年前を5年前に、10年前に、15年前にする。これによって暦年贈与の利用の制限をし、資産移転の時期を中立的にしながら資産の再配分機能を強化する。

対応策はどうするか?

今は検討ですが、令和4年度税制改正には出てくる可能性が強いです。

改正はさかのぼって課税強化することは考えにくいので親孝行の子供と、その子供の子供である孫に、教育的配慮をしながら今から有利な暦年贈与を思い切って検討することをお勧めします。

いくらにするかは専門家と相談し決めていただければ良いと思います。

 

本コラムに関連し、天野隆が動画(YouTube)でもわかりやすく解説しております。

 

また、レガシィLIVEオンラインでは、士業・経営者向けに暦年贈与に関するウェビナーを開催いたします。

詳細はこちらをご覧ください。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:天野隆。4483

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2021.1.8 相続税について その2

2021.1.8 | カテゴリ:相続応援日記 , 相続関連情報

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相続税を計算する上で非常に重要となってくるのが「法定相続人」という考え方です。

法定相続人は、民法と相続税法で若干考え方が異なりますが、基本的には一緒です。

まず、配偶者がいる場合は、その配偶者は必ず法定相続人になります。

次に、子供がいる場合はその子供が法定相続人となります。

その子供がすでに亡くなっている場合は、その子供(お亡くなりになった方から見ると孫)が法定相続人となります(これを代襲相続と言います)。

次に、子供がいない場合はお亡くなりになった方の両親が法定相続人となります。

両親もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。

ちなみに兄弟姉妹にも代襲相続という考え方があるので注意が必要です。

最後に養子がいる場合は、法定相続人の考え方が少しややこしくなります。

養子について詳細を知りたい方は、相続専門の税理士などに相談をして確認をとるのが間違いないかと思います。

 

ホームページでも相続人についてまとめておりますので、こちらもご確認ください。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4485

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2021.1.7 相続税について その1

2021.1.7 | カテゴリ:相続応援日記 , 相続関連情報

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いつも相続応援日記をご覧いただき、ありがとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

新年になって初投稿ということで、初心に帰る意味でも、相続税について改めて基本的なことをお話ししていきたいと思います。

相続税とは、その名の通り相続が起きると発生する税金です。

納税者は、お亡くなりになった方の相続人や遺言などで財産を受け継いだ人となります。

しかし、全ての人に相続税がかかってくるわけではありません。

相続税には基礎控除というものがあり、この基礎控除を超えなければ相続税を納める義務はありません。

基礎控除は下記の計算式で求めることができます。

 ●3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人という考え方について次回もう少し詳しく見ていきます。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4484

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2020.12.30 贈与税改正の方向性を推理する その2 背景・趣旨は?

2020.12.30 | カテゴリ:相続応援日記 , 税制改正 , 会長・天野隆のブログ

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令和2年(2020年)12月10日に令和3年度税制改正大綱が与党から発表されました。その中に注目される記載がP18からP19にあります。テーマは「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討」とあります。ズバリ言えば贈与税の改正の予兆です。影響と対応策を3回(12月29日・12月30日・12月31日)にわたって記載いたします。

2020年11月13日に開かれた第4回政府税制調査会の資料によれば

●個人金融資産1700兆円のうち60歳以上が6割を所有している(2014年)

●65歳以上の高齢世帯は25%が3000万円以上、14%が2000万円以上3000万円未満の貯蓄残高を所有している。(2014年)

●被相続人が80歳以上の方が全体に占める割合は71%(平成30年・2018年)でありこの年齢は50代・60代以上の子供がいる。若い世代への移転は子供世代より孫世代が対象になると経済活性化に有益である。

高齢者が持っている金融資産を消費に繋がる若い世代に移転すれば経済が活性化する。ただし富裕層に有利にすると相続税・贈与税の本来の趣旨である資産の再配分機能が確保できないといけない。そこも考慮しながら検討をする。

その結果、相続時精算課税の利用を促進できる税制にすれば両方の効果が見込まれるというものです。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:天野隆。4482

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2020.12.29 贈与税改正の方向性を推理する その1 ビッグニュースです!

2020.12.29 | カテゴリ:相続応援日記 , 税制改正 , 会長・天野隆のブログ

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令和2年(2020年)12月10日に令和3年度税制改正大綱が与党から発表されました。その中に注目される記載がP18からP19にあります。テーマは「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討」とあります。ズバリ言えば贈与税の改正の予兆です。影響と対応策を3回(12月29日・12月30日・12月31日)にわたって記載いたします。

今まで富裕層に向かっては、贈与は暦年贈与をお勧めしてきました。理由は相続時精算課税制度は、「行きはよいよい帰りは怖い」制度です。贈与時は課税されない部分が多いのですが相続時に過去の贈与金額が高い税率で課税されてしまうからです。暦年贈与は贈与時に課税されても相続税の税率より安ければ早めの財産移転は正解なのです。

現に平成30年贈与課税件数は、暦年課税分37万件、相続時精算課税分4万件と圧倒的に暦年課税分が利用されています。(2020年11月13日に開かれた第4回政府税制調査会の資料)

富裕層にとって有利な暦年課税制度に制限を加えるか、廃止する方向で検討をしている気配が読み取れます。よってビッグニュースなのです。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:天野隆。4481

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2020.12.28 令和元年度 相続税の調査事績。その3

2020.12.28 | カテゴリ:相続応援日記 , 相続関連情報

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国税庁より、令和元事務年度における相続税の調査の状況が公表されました。

令和元事務年度(令和元年7月1日~令和2年6月30日)においては、平成29年に発生した相続を中心に、調査が実施されました。

一口に相続財産と言いましても、土地、家屋、有価証券、現金預金等、・・・いろいろな種類の財産が有ります。

このうち、税務調査により申告漏れとされるのは、どの財産が多いのでしょうか?

断トツの1位は、現金・預貯金等で、993億円となっています。

全体の総額が3,002億円ですので、約3分の1も占めていることになります。

続いて土地373億円、有価証券323億円の順となっています。

金融資産について税務署も厳しくチェックする、と言う傾向はあるようです。

ちなみに、追徴税額(加算税を含む。)は681億円(平成30事務年度708億円)で、実地調査1件当たりでは641万円(平成30事務年度568万円)となっていますが、これは、当初申告できちんと申告していれば、かからないはずの税金です。

申告件数は減少しているものの、1件当たりの追徴税額が増えているということは、税務調査の質が上がっているといえるでしょう。

特に預貯金に関しては、税務当局によっても過去の預金の動きは確認できますので、税務調査に入る前のチェックの段階で調査対象を絞ることも可能です。

不動産などの節税対策にのみとらわれず、金融資産の状況を生前にきちんと把握することで、別の角度からの節税にもなりそうです。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4480

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2020.12.25 令和元年度 相続税の調査事績。その2

2020.12.25 | カテゴリ:相続応援日記 , 相続関連情報

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国税庁より、令和元事務年度における相続税の調査の状況が公表されました。

令和元事務年度(令和元年7月1日~令和2年6月30日)においては、平成29年に発生した相続を中心に、調査が実施されました。

申告漏れ課税価格は、総額で3,048億円(平成30事務年度3,538億円)となっています。

実地調査1件当たりでは、2,866万円(平成30事務年度2,838万円)となっています。

また、実地調査とは異なり、書面や税務署での面接などによる簡易な接触というのも行われています。

簡易な接触件数は8,632件(平成30事務年度10,332件)と、対前年比83.5%でした。

さらに無申告事案に対する調査も1,077件(平成30事務年度1,380件)で、対前年比78.0%と、コロナ禍の影響もあるでしょうが、追徴税額は1件当たり897万円(平成30事務年度731万円)と増加しています。

一口に相続財産と言いましても、土地、家屋、有価証券、現金預金等、・・・いろいろな種類の財産が有ります。

このうち、税務調査により申告漏れとされるのは、どの財産が多いのでしょうか?

その辺りは、次回の当ブログにてご紹介します。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4479

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2020.12.24 令和元年度 相続税の調査事績。その1

2020.12.24 | カテゴリ:相続応援日記 , 相続関連情報

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国税庁より、令和元事務年度における相続税の調査の状況が公表されました。

なお、国税庁の事務年度は、4月スタートではなく、7月スタートとなっています。

令和元事務年度(令和元年7月1日~令和2年6月30日)においては、平成29年に発生した相続を中心に、調査が実施されました。

平成28事務年度より、税制改正により納税対象者が大幅に増えた平成27年1月1日以降に発生した相続事案が加わっていますので、従来の集計とは異なる部分が見えてきています。

実地調査の件数は10,635件でした。

前年度(平成30事務年度)が12,463件だったので、約15%減ということになります。

このうち申告漏れ等の非違があった件数は9,072件(平成30事務年度10,684件)で、非違割合は85.3%(平成30事務年度85.7%)となっています。

納税者側から見ますと、相続税の税務調査が入ってしまった場合、約8割の確率で修正が求められる、ということになります。

ちなみに、弊社レガシィで相続税を申告した場合に、実地調査率も平均的な10%前後に比べて年にもよりますが約2~3%前後と少なくなっています。

この部分も、相続専門をうたっている弊社の強みであると自負しております。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4478

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2020.12.23 相続税申告書の代理送信等について その6

2020.12.23 | カテゴリ:相続応援日記 , 相続関連情報

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国税庁 e-Taxページより

引き続き相続税申告書の代理送信等についてです。

●添付書類のイメージデータ送信について

相続税の申告では様々な添付書類が必要となりますが、戸籍の謄本などの法定添付書類のほか、提出をお願いしている書類についてもイメージデータにより提出することができます。

イメージデータの送信方法につきましては、申告等データの送信時に、当該データとイメージデータを同時に送信する方式(同時送信方式)と申告等データの送信後に受信通知から追加で送信する方式(追加送信方式)があります。

なお、追加送信方式は、申告等データの受信通知の格納後1年間に限り、同一の受付番号に対して 10 回まで送信可能で、同時送信方式と併用することで合計11 回送信することができます。

イメージデータの送信については1送信当たりの上限が決められています。ファイル数は最大136ファイル、データ容量 はPDF ファイル合計で最大8.0MBとなっています。

そのため、データ容量を超過してイメージデータを送信できない場合は送信できなかった添付書類とともに、出力した「相続税の申告書等送信票(兼送付書)」を郵送等により提出する必要があります。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4477

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2020.12.22 相続税申告書の代理送信等について その5

2020.12.22 | カテゴリ:相続応援日記 , 相続関連情報

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国税庁 e-Taxページより

前回に引き続き相続税申告書の代理送信等についてです。

●複数の財産取得者の申告をまとめて行うことについて

税理士等が代理送信を行う場合は、書面における申告と同様に、相続税申告の e-Tax においても1回の送信につき最大9名分までの財産取得者の申告をまとめて行うことができます。

財産取得者が9名を超える場合、2回目以降の送信で残りの財産取得者を入力することにより、申告書を提出(送信)することができます。

また、税理士等が①税理士情報を入力し、②電子署名を付して代理送信することで納税者本人の電子署名を省略して申告書を提出(送信)することができます。

なお、申告等データについては、住所・氏名や金額等の相続税の申告に必要な事項に加え、申告書第1表又は第1表(続)に利用者識別番号の入力がある財産取得者のデータを有効なものとして受け付けることになります(利用者識別番号の入力がない財産取得者については、メッセージボックスに受信通知が格納されません)。

したがって、複数の財産取得者の申告をまとめて代理送信した場合であっても、申告書第1表又は第1表(続)に利用者識別番号の入力がない財産取得者については、相続税の申告書を提出したことになりません。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4476

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